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所得税の確定申告 2月16日(火)~3月15日(月)
所得税の確定申告の時期がやってきました。
平成21年分所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成22年2月16日から同年3月15日までです。
必要書類等のご用意はお早めに。
所得税の確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額を総決算し、その所得金額についての税金を確定して、源泉徴収や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続をいいます。課税される所得の種類は「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「配当所得」「給与所得」「雑所得」「譲渡所得」「一時所得」「山林所得」「退職所得」の10種類に分類されます。ここでは、給与所得がある人で確定申告をしなければならない場合についての主なポイントにふれてみました。
■ 給与所得がある人
給与所得者は、通常「年末調整」により所得税が精算されるため申告は不要ですが、次の計算において残額があり、さらに㈰~㈮のいずれかに該当する人は申告が必要です。
↓
各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
↓
課税される所得金額に税率を乗所得税額を求めます。
↓
所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
➀ 平成21年中の給与の収入金額が2000万円を超える
➁ 平成21年中に給与を1か所から受けていて各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
➂ 平成21年中に給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
➃ 同族会社の役員やその親族などで、平成21年中にその同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた
➄ 平成21年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
➅ 在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている
以上、給与所得者について、確定申告が必要な場合の内容について述べました。納税が期限に遅れた場合などには納期限翌日から納付日までの延滞税が発生しますのでお早めの準備をしましょう。
■ 昨年からの変更点
平成21年分の所得税から適用される主な改正事項としては、
・「上場株式等の配当等に係る配当所得」
・「住宅借入金等特別控除」
・「住宅耐震改修特別控除」
・「住宅特定改修特別税額控除」
・「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」
・「電子証明書等特別控除」などの各項目について改正、もしくは創設がなされていますので留意しましょう。
その他、詳細につきましては、各税務署で配布の「(平成21年分) 所得税の確定申告の手引き」をご参照下さい。
更新履歴
◎ 「確定申告」の記事を更新しました。
◎ 「年末調整について」記事を追加しました。
◎ 平成21年度税制改正にみる中小企業の欠損金繰戻し還付関連記事を追加しました。
◎ 中央税務会計事務所NEWS記事を更新しました。
◎ ページ内写真の一部を更新しました。
◎ 会社組織人事の記事を一部更新しました。
