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年末調整について - 用意はお早目に!!


平成21年も最後の月になりました。ご存知この月は給与所得者の確定申告にあたる年末調整の月です。早めに準備にとりかかり、スムーズにその作業を完了させ、よい新年を迎えましょう。


【 「年末調整」とは? 】   .

年末調整とは、給与などの支払者が、その年最後に給与などを支払うにあたって、給与所得者の各人別にその年にこれまで徴収してきた税額の合計額を計算し、その年中に支給する給与等の総額に対する年税額とを比較して、その過不足の精算調整を行うものです。


【 準備「7カ集」 】

① 今年中の給与と徴収税額の集計
  今年中に支払うべき給与の金額と徴収すべき税額とを一人一人についてそれぞれ集計します。

② 控除すべき社会保険料の集計
  今年1月1日以降、各人の給与から控除した社会保険料の金額を各人ごとに集計します。
  国民盤康保険料など直接本人が支払った社会保険料については「保険料控除申告書」により確定します。
  国民年金の保険料等を控除の対象としている場合は、支払った証明書を添付する必要があります。


③ 小規模企業共済等の掛金の確認
  毎月の給与から差し引かれる小規模企業共済等掛金については、掛金を支払ったことを証明する書類を添付する必要
  はあり居せんが、本人が直接支払ったものについては金額の多少に関係なく、その掛金を支払ったことの証明書類を
  添付する必要があります。


④ 控除すべき生命保険料の確認
  今年1年間の払込保険料が、一般の生命保険料では1つの.契約で9千円を超えるもの、個人年金保険料ではすべての
  ものについて、その払込の領収証などの添付が必要とされています。

⑤ 控除すべき地震保険料の確認
  保険料の金額の多少に関係なく、その保険料を支払ったことの証明書類を添付する必要があります。

⑥(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の確認
 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を受けるため所要事項を記載した「給与所得者の(特定増改築等)住宅
  借入金等特別控除申告書」、借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明
  書」などが必要となりますので、適用該当者には提出の確認をとりましょう。

⑦ その他
  障害者・特別障害者、寡婦・特別の寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、扶養家族、特定扶養親族、同居老親等
  の人数の確認も必要です。


【 昨年からの変更点 】

ⓐ 住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除
  の対象となる改築等の範囲が拡充されました。


ⓑ 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の
  整備が行われました。




更新履歴

◎ 「年末調整について」記事を追加しました。

◎ 平成21年度税制改正にみる中小企業の欠損金繰戻し還付関連記事を追加しました。

◎ 中央税務会計事務所NEWS記事を更新しました。

◎ ページ内写真の一部を更新しました。

◎ 会社組織人事の記事を一部更新しました。