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平成21年度税制改正にみる中小企業の欠損金繰戻し還付について


平成21年度税制改正において、中小企業対策税制として、一定の場合を除いて適用停止となっていた「欠損金の繰戻し還付制度」が復活しました。
この制度は、前年度は黒字だった青色申告法人が、経営環境の悪化などで今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることができる√というものです。今号では、この制度の適用を受けるための要件等の概要および改正事項についてまとめてみました。


【 改正の背景 】   .

先の金融不安や景気後退により、多大な影響を受けている中小企業の経営を支援することが急務となっています。
このような環境の中で赤字に陥った中小企業の資金繰りを支えるために、原則的に適用が停止されていた欠損金の繰戻し還付制度」が復活することとなりました。
本年度税制改正では、中小企業対策税制の一つとして「中小企業等の軽減税率の引下げ」もありますが、この恩恵は黒字の中小企業のみしか受けることができません。そこで、赤字となった中小企業に村する支援策として「欠損金の繰戻し還付制度」を復活させ、制度内容の一部改正のもと、施行されることになりました。


(欠損金の繰戻しによる法人税額の還付)

欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告書を提出する法人で、各事業年度において生じた欠損金がある場合には、法人はその欠損金が生じた事業年度の前事業年度の法人税額のうち、次の算式による金額の還付を請求することができる制度です。


(適用要件)

この規定は、次のすべての要件を満たしている場合に限り適用があります。
A. 還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出していること
B. 欠損事業年度の青色申告書を提出期限内に提出していること
C. 同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること


(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)

 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付制度は、平成4年4月1日から
平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金について適用が停止されています。
ただし、次のような場合に生じた欠損金については、現行制度でも欠損金の繰戻し還付が適用されます。
1. 解散等による還付請求が認められる特定の事実が生じた日前1年以内に終了した事業年度および同日の属する事業年度の欠損金額
2. 中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額


【 改正の内容 】

適用することができる欠損金として、前記㈪が改正され、中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることになります。ここでいう中小法人等とは以下の法人をいいます。

1. 出資金の額が1億円以下であるものまたは資本もしくは出資を有しないもの (保険業法に規定する相互会社等を除く)
2. 公益法人等
3. 協同組合等
4. 人格のない社団等

中小法人等に該当しない」法人については、現行制度と同様「解散等の場合」「設立後5年以内の中小企業者」を除き、欠損金の繰戻し還付制度は適用が停止されています。


注意点
この制度の適用を受けられるのは国税の法人税のみで、地方税にはこの制度ほありませんので注意しましょう。



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