中央税務会計事務所のお客さま業種別 Q&A

信頼できる税理士をお探しなら中央税務会計事務所にお任せください。中央税務会計事務所は埼玉県さいたま市の会計事務所です。

 

中央税務会計事務所 Q&A コーナー


「こんな場合はどうする?」税務・会計業務の現場で経理担当者の方から寄せられた質問の中から、お問い合せの多かったケースを業種別に例題としてピックアップしました。
中央税務会計事務所では、このような簡単な事例をはじめ、判断の難しい税務・会計業務業務のご質問まで、担当の税理士をはじめとする会計事務所のスタッフ全員が親切・丁寧に対応し、豊富な知識と的確な判断で確実にお応えいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください。

医療系 Q&A



Q1. 個人事業と医療法人の違いについて教えてください。

 A1. 開業医として独立し医院・クリニックを経営する場合、個人事業として開業するケースと医療法人を設立し経営するケースがあります。
個人事業の場合、これまで築き上げた財産は院長( 医師 )個人のものです。
医療法人が将来解散や廃業した場合、国、地方公共団体、または一定の医療法人のものとなってしまいます。( 第5次医療法改正により平成19年4月1日以降設立された医療法人の場合、定款で定められた場合は出資額まで返還 ) また、大きな違いのひとつとして個人事業の決算期は12月で事業所得として確定申告を行ないますが医療法人の決算期は定款に定めることによって自由に設定でき、法人から給与が支払われます。

節税のメリットや将来分院や介護事業への進出、医院の相続・譲渡 ( 事業継続 ) 合併等のしやすさを考えると医療法人化も見逃せません。また、社会的な信用も個人と比べ高く評価されています。

--- 法人化のタイミング ---

個人事業から医療法人化への見極めは、節税だけでなく将来性やメリット・デメリットも熟考した上で判断しましょう。顧問税理士からのアドバイスや具体的な数字を算出した比較検討も必要不可欠です。例えば、所得税率が33%に達したり、社会保険診療報酬が5000万円を超え、概算経費率が使えなくなった頃がひとつの目安になります。

--- 医療法人のメリット・デメリット ---

多くの時間と労力と資金をかけて医療法人を設立するには、それに見合うだけのメリットがあるからです。しかし、デメリットやリスクがない訳ではありませんので、慎重かつ総合的な判断が必要になります。

【 メリット 】 
a. 院長( 理事長 )や法人に従事している院長の家族( 従業員 )に法人から給与を支払うため、所得を分散する事が可能で税金の負担を軽減できる。
b. 給与の支払いを受けている院長( 理事長 )や院長の家族( 従業員 )に退職金の支払いができる。
c. 分院や介護事業等の新規事業展開、吸収合併、事業承継ができる。
d. 院長( 理事長 )の出資持分を生前に親族に贈与する事ができるので、相続がし易くなる。
e. 院長( 理事長 )がなくなっても法人は継続できるので、新たな院長( 理事長 )を選出するだけで事業を継続できる。
f. 収支を個人と法人で明確に区分できる。
g. 銀行等の金融機関や患者等、対外的な信用力が高まる。


【 デメリット 】
a. 法人の利益を院長( 理事長 )が自由に使う事ができない。
b. 役員賞与や余剰金の配当はできない。
c. 社会保険への強制加入が義務付けられている。
d. 決算期ごとに、財産も黒く、決算書に加え、事業報告書の作成が義務付けられる。
e. 交際費は経費として認められる額に制限がある。


Q2. 必要経費について ( これは経費になりますか? )

 A2. 医院・クリニックの経営上支出した費用は、すべて必要経費となるわけではありません。個人的な飲食や遊興費はもちろん必要経費になりませんし、医院・クリニックが自宅と併用している場合は、光熱費等も医業に使用する広さや割合で必要経費を算出する必要があります。支出を税務上の必要経費とするのは、その支出が経営上、直接要した費用及び関連した費用である事が必要で、適正に計算し控除しなければなりません。

【 必要経費にならない主な支出 】

・家事関連費用( 家事に使用した光熱費・食事代・生活費・来養育費 )
・生計を一にする配偶者とその他の親族に支払った給与・家賃( 青色専従者を除く )
・事業主の退職金
・国民健康保険
・生命保険料
・税金( 所得税・住民税とその延滞金等 )
・罰金・科料等
・故意、重大な過失による損害賠償


Q3. 所得税の節税対策に良い方法がありますか?

A3. 勤務医の頃は給与から自動的に所得税や住民税が天引きされていたと思います。しかし開業医になると、自分で税金の納付や申告をする他にも、スタッフの給与から税金を徴収して納付・申告も行なわなければなりません。そのため開業医でもできる節税対策が必要になります。

【 青色申告は効果的な節税対策 】

効果的な節税対策に、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという青色申告制度があります。
青色申告には次のような様々な特典がありますが1年間に生じた所得を正しく計算し申告するための収入や必要経費の取引状況つわ記帳し、その書類を保存しておく必要があります。

【 青色申告の特典 】

1 ) 青色申告特別控除
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して提出している場合には、最高65万円を控除する事ができます。

2 ) 青色事業専従者給与  
青色申告者と家族( 生計を一にする配偶者とその他の親族 )のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専従している人に支払った給料・賞与は、届出書に記載された金額の範囲内で適正な金額であれば、必要経費として認められます。

3 ) 純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から差し引く事ができます。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受ける事も出来ます。

4 ) 医療機器等の特別償却
青色申告をしている医療法人が医療用機器等( 新品 )を購入した場合、特別償却の適用が受けられます。特別償却とは、取得金額が1台または1基500万円以上のものを購入した場合、医療用機器は14%、安全確保機器は金額の要件なく20%の割合で償却限度額とすることができる制度です。この制度を利用する場合には、明細書を確定申告に添付しなければなりません。


Q4. 役員の給与・賞与・退職金などは損金算入( 必要経費 )が認められますか?

A4. 下記の要件を満たす事で必要経費として認められます。

1 ) 定期同額給与
支給額が1ヶ月以下の一定期間毎でかつ支給額が同額である給与。

2 ) 事前確定届出給与
役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定めに基づき、管轄の税務署に事前の届出をしている給与。
ただし不相応に高額な役員給与は必要経費として認められず課税対象となり、また医療補法にも余剰金の配当禁止規定がありますので注意が必要です。


Q5. 当法人の理事長( 役員 )が退職することになり、退職金を支給したいのですが必要経費として認められますか?

A5. 認められます。役員の退職給与は、不相応に高額でない金額であれば認められます。ただし、その適正額はその役員の勤続年数、退職事情、同規模法人との比較等を総合的に判断しなければなりません。


Q6. 当法人で15万円の医療器具を購入しました。全額その期に経費にできると聞いたのですが大丈夫ですか?

A6. その期の必要経費にできます。申告を条件として取得額30万円未満の減価償却資産は一括してその期に費用計上することができます。( 年間合計300万円を限度 )また、取得額20万円未満の減価償却資産は、その全部または一部を一括償却資産として3年間で均等償却することができます。
※医療法人で使用する医療機器には耐用年数が定められており、これに基づいて毎期償却することになります。


Q7. ゴルフクラブに法人会員として入会しました。入会金・年会費・プレー料金は、交際費として経理処理するのでしょうか?

A7. 入会金は資産、年会費は交際費として処理します。
ただし、特定の人だけが利用する場合は給与として取り扱うことになります。また、プレー料金は業務遂行上であれば交際費、それ以外であれば給与としての取り扱いとなります。
その他にロータリークラブ等の社交団体に法人会員として入会した場合は、入会金・会費とも交際費として取り扱います。


Q8. 医師会主催の海外視察旅行に院長が参加しました。この費用は全額経費となりますか?

A8. 業務の割合によって決定します。海外視察のための渡航費用については細かく定められています。一言で説明しますと「業務に従事する割合によって経費の割合も決まる」となります。逆に業務割合が1割以下となる場合は、経費として認められません。この割合を算出するには細かな規定がありますので、詳細は顧問税理士に相談しましょう。


Q9. クリニックのホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?

A9. 広告宣伝費として必要経費になります。ただし、データーベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用の場合、ホームページとソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。


Q10. 当法人では、大学病院から週に1日程度医師の派遣を受け、その都度給料を手渡ししています。派遣医からは「天引きされる所得税が多い」と不満の声が多いのですが、天引きされる所得税を減らすことはできますか?

A10. 月額表乙欄の税率を適用することで天引きする税金を少なくできます。多くの医療機関で大学病院の医局から医師の派遣を受け、診療業務に従事させていますが、慣習として日払いが多く、この場合、給与の税額は日額表乙欄が適用され、税額も高額になってしまいます。その対処法として、派遣医に対して月額の給与をあらかじめ決めておき、月ごとに、または派遣を受ける都度に分割して支払うといった基準を設け、月額表乙欄の税額を適用することができます。


Q11. 役員や看護師に社宅を提供した場合、給与となるのでしょうか?

A11. 適正な家賃を徴収すれば給与となりません。役員に社宅を貸与する場合、その家屋が自社所有か借上げか、床面積、豪華さ等によって適正な賃貸料を算出します。徴収する家賃が算出した適正賃貸料以下の場合は現物給与となります。また豪華であるかの判定も、床面積や取得価格、内外装、設備等を総合的に判定し徴収します。時価( 実勢価格 )の方が大きい場合は、その差額が給与として取り扱い、源泉徴収が必要です。また、看護師や従業員に貸与する場合は床面積を問わない算式で適正家賃を算出します。この適正賃借料の半額以上を徴収すれば、給与課税はされません。


Q12. 看護師が残業した場合、夜食を支給していますが、給与所得として課税しなければいけませんか?

A12. 勤務時間以外の勤務によって支給される夜食は課税する必要はありません。通常の勤務時間以外の時間に仕事をした看護師( 従業員 )に対して、食事を支給した場合、それが勤務をすることによって支給されるものであるときは、課税する必要はありません。
なお、食事代として、金銭を支給した場合は給与として課税されることになります。また、正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜( 午後10時から翌日の午前5時まで )に及ぶ深夜勤務者に対しては夜食の支給ができないため、これに代えて通常の給与に加算されて支給される夜食代で、その支給額が勤務1回については300円以下のものについては課税されません。なお、支給額が300円を超えるかどうかは、支給額に105分の100を乗じた金額により判定することになります。


Q13. 交通事故の被害者の療養に関する消費税は非課税ですか?

A13. 自動車事故の被害者に対する療養の消費税は原則非課税です。これは自賠責保険だけでなく、任意保険や自費、または医療機関が必要と認めた療養費すべてに適用されます。しかし、例外として、保険外の差額ベットや診断書の作成は課税売り上げとなります。


Q14. 産婦人科特有の消費税の取り扱いがあると聞いたのですが? 

A14. 助産に関わる医療は原則非課税となります。医師や助産師、医療に関する施設の開設者の非課税による助産の範囲が次のように定められています。

・妊娠検査
・妊娠後の検診・診療・入院
・分娩の介助
・出産後の検診・診療・入院
・新生児の検診・診療・入院

人工妊娠中絶に関わる収入は、医療に該当するものは非課税ですが、自由診療収入となるものは助産に該当しないため課税対象となります。


建設業 Q&A



Q1.  当社の取締役の自宅を建築しました。取締役に請求する額は、工事原価に間接費用を加えた額でよろしいでしょうか?

A1. 取締役に対して請求する工事代金は、工事原価に一般管理費と販売費( 広告宣伝費、交通費および仲介手数料などを除いた額 )を勘案し、合理的に計算した額を加え、さらに貴社の一般的な利益を見込んで請求してください。家屋や土地を値引販売することにより供与する経済的利益の額は、一般的に多額になると考えられ「商品等の値引販売」の適用はないと考えられます。


Q2. 社内にゴルフ愛好家が多くなったので、この度、社内コンペを行なうことになりました。費用は会社負担にしようと思っています。この費用を従業員のレクリエーションとして福利厚生費で処理してもよいでしょうか?

A2. 現状ではゴルフコンペの費用を会社負担として従業員のための福利厚生費とすることは、一般的でないため福利厚生費での処理はできません。
従業員の慰安のために一般的に行なわれる旅行等に通常要する費用は福利厚生費となります。従業員の慰安のためとは、一般的に全従業員を対象とした場合が考えられ、この場合のゴルフは、たとえ愛好家が多くなったとはいえ、まだまだ一部の従業員のみにしか参加できないものです。会社が負担した費用は、プレーを行なったものに対する賞与となります。また、プレーを行なったものが、役員の場合は役員賞与になるとともに、損金とならず法人税も負担することになります。


Q3. この度、建設現場で使用する軽量鋼矢板を購入しました。購入した事業年度で一括して費用として処理してよろしいでしょうか?

A3. お尋ねの軽量鋼矢板等は、建設のための必要な資材としての性質を有しておりますので、この資材等を現実に使用した事業年度において、未使用のものについては、貯蔵品等の棚卸資産として計上しなければなりません。


Q4. 当社は建設業界の団体に加入しています。加入した団体から要請されて会費を納入していますが、この会費の取扱いについて教えてください。

A4. 同業種団体に支払う会費についての取扱いは、次のとおり示されています。

1 ) 通常会費

通常会費とは同業種団体等が、その構成員のために行なう広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生、その他同業種団体として通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する費用をいいます。
① 支出した日の属する事業年度の損金に加算されます。ただし、同業種団体等において、その受入れた通常会費、不当に多額の余剰金が生じているとみとめられた場合には、当該余剰金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該余剰金が適正な額になるまでは、前払い費用として、損金の額に算入されません。

2 ) その他会費

その他会費とは同業種団体が次にあげるような目的のために支出する費用の分担額として支出する費用をいいます。支出したときは前払費用とし、当該同業種団体がこれらの支出した日にその費途に応じて会費を負担した貴社が支出したものとされます。例えば、3月決算の法人が秋に行なう同業種団体の懇親会の費用を3月末に支出したとすると、その期は前払費用とし、翌期において交際費に振替る処理をすることになります。その他会費に該当する場合の、貴社の経理処理の取扱いは次のとおりです。

① 会館、その他特別な施設の取得または改良
 → 繰延資産

② 会員相互の共済
 → 福利厚生費

③ 会員相互または業界の関与先等との懇親等
 → 交際費等

④ 政治献金、その他寄付
 → 寄附金


Q5. 従業員が商用で出張しているときに交通違反をおこし、交通反則金が課せられました。この交通反則金を会社が負担した場合の取扱いについて教えてください。

A5. 交通違反が商用途上でおこしたもので、まさしく業務に関連して引き起こした行為の場合は、一般的な費用となります。ただし、税務上は損金にはならないので実務的には法人税別表4で加算して、その扱いをその他の社外流用とします。なお、従業員の給与としては課税されません。ちなみに、プライベートのときにおこした交通違反の反則金を会社が負担したときには、その者に対する給与となり、所得税が課税されます。


Q6. 従業員が業務中に交通事故をおこし、相手方に損害を与えてしまいました。この損害に対して賠償金を支払った場合、損金になるのでしょうか?

A6. 従業員がした行為によって相手方に与えた損害について、法人がその賠償金を支出したときは、次のとおり取扱われています。

1 ) その損害賠償金の対象となった行為等が業務遂行に関連するものであり、かつ、故意または重大な過失に基づかないものである場合には、その損害賠償金は給与以外の損金に算入する。

2 ) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務遂行に関連するものであるが、故意または重大な過失に基づくものである場合または法人の業務に関連しないもりである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員または使用人に対する債権とする。


Q7. 得意先が水害により1階の店舗部分が水没したため、災害見舞金100万円を支出することにしました。この費用は、交際費等になるのでしょうか?

A7. 得意先の被災による復旧過程で支出する災害見舞金等は、贈答のために要する費用というよりは、むしろ得意先の救済を通じて、自らが被る損失を回避するための費用となります。したがって、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内*にその取引先に対して支出する災害見舞金は、交際費等に該当しないこととされます。雑費で経理処理されるとよいでしょう。

*相当の期間とは、営業活動を再会するための復旧期間となります。


Q8. 会社のホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?

A9. 広告宣伝費として必要経費になります。ただし、データーベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用の場合、ホームページとソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。


Q9. 社屋の屋根全体を塗装し直した場合は、資本的支出ですか? 修繕費ですか? 防火塗装に変更し、2年間にわたって2000万円および1500万円かけて完了しました。

A9. この場合は資本的支出に該当します。ただし、自然災害による破損部分の補修費等には修繕費が該当します。なお、ご質問のケースでは、2年間で改良されたものですから、2年間に分けて計算することになるでしょう。


Q10. 借上住宅を当社の従業員に貸与していますが、当社が支払う家賃の50%に相当する額が現物報酬の金額になるのですか? それとも100%ですか? 徴収すべき家賃の額は、いずれでしょう?

A10. 従業員から徴収する賃貸料の額が、通常の賃貸料の額の50%相当額以上であれば、経済的利益はないものとされるので、源泉徴収はしなくて構いません。一定の者に専属して役務を提供する従業員については、その受ける経済的利益について給与所得者の現物給与と同じ扱いを受けることになります。


Q11. この度、臨時雇いの労務者を採用しました。支払う賃金について所得税の課税関係が生ずると思われますが、具体的にどのように取り扱ったらいいでしょうか?

A11. 臨時雇いやアルバイトなどを雇用し、それらの者に支払った賃金も源泉徴収の対象となります。この場合は、次のとおり源泉徴収税額を計算することになります。

1 ) あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内で、働いた日や時間によって計算して支払う賃金については「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表丙欄を適用して税額を計算します。

2 ) (1)に該当していたが、雇用期間を延長し、同一の雇用主のもとに継続して2ヶ月を超えても雇われているときは次のとおりです。

① その者から「扶養控除等の申請書」が提出されたとき。
  月ごと支払……月額表の甲欄を適用して税額を計算します。

② ①の申告書の提出がないとき。
  月ごと支払……月額表の乙欄を適用して税額を計算します。


Q12. 当社では役員および全従業員を対象として2泊3日の慰安旅行を実施することにしました。この費用は、給与として課税しなければならないのでしょうか?

A12. 会社が役員および全従業員を対象としてレクリエーションのために一般的に行なわれる旅行を実施して、その費用を負担することにより、役員および従業員が受ける経済的利益については課税されません。
ただし、レクリエーション旅行を実施するにあたり、その内容・金額などについては総合的に勘案して判断することになりますので、会社の負担額が明らかに多額のものまで非課税になるわけではありませんので、留意してください。なお、自己の都合により参加しなかった方に参加に代えて金銭を支給した場合は、参加者、不参加者を問わず、全員に不参加者に対して支給した金額の額に相当するが区の給与所得があったものとされます。


Q13. 従業員が結婚するにあたり、お祝い金を支給したいと考えています。これは、給与所得として課税しなければいけないのでしょうか?

A13. 結婚祝金に関しては、原則的には給与所得となります。ただし、その金額が支給を受ける方の地位等に照らして、社会通念上相当と認められるものについては、課税しないこととされています。


不動産業 Q&A 



Q1.  当社は3月決算の法人で業績も順調に推移しています。今期末の3月31日に、契約期間が本年6月1日から翌年5月31日の家賃1年分を一括で支払う予定としていますが、今期の損金に認められるでしょうか?

A1. 支払った日から1年以内分の家賃は、支払った時点で損金に算入することは認められていますが、家賃の契約期間が1年であっても、その終期が1年を超えておりますので、この場合、支払った時( 今期 )の損金とはなりません。
前払費用は、その事業年度の損金の額に算入されないのが原則ですが、会社が前払費用を支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、その支払った額に相当する金額を継続して、その支払った日の属する事業年度で損金の額に算入しているときは認められます。したがって、この質問の場合は、3月31日に翌期の6月1日の属する事業年度の損金とはならず、前払家賃として資産に計上しなければなりません。


Q2. 決算にあたって、購入した事務用消耗品および広告用の印刷物等のうち、事業年度末日まで未使用のものについては、どのような場合でも貯蔵品として棚卸資産を計上しなければならないのでしょうか?

A2. お尋ねの事務用消耗品および広告用の印刷物等の取得に要した費用は、これを消費した日の属する事業年度で損金に算入するのが原則です。ただし、会社がこれらの棚卸資産( 事業年度ごとにおおむね一定の数量を取得し、かつ経常的に消費されるものに限る )の取得に要した費用を継続して、その取得した日の属する事業年度の損金に算入している場合は認められます。


Q3. 当社は不動産業界の団体に加入しています。加入した団体から要請されて会費を納入していますが、この会費の取扱いについて教えてください。

A3. 同業種団体に支払う会費についての取扱いは、次のとおり示されています。

1 ) 通常会費

通常会費とは同業種団体等が、その構成員のために行なう広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生、その他同業種団体として通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する費用をいいます。
① 支出した日の属する事業年度の損金に加算されます。ただし、同業種団体等において、その受入れた通常会費、不当に多額の余剰金が生じているとみとめられた場合には、当該余剰金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該余剰金が適正な額になるまでは、前払い費用として、損金の額に算入されません。

2 ) その他会費

その他会費とは同業種団体が次にあげるような目的のために支出する費用の分担額として支出する費用をいいます。支出したときは前払費用とし、当該同業種団体がこれらの支出した日にその費途に応じて会費を負担した貴社が支出したものとされます。例えば、3月決算の法人が秋に行なう同業種団体の懇親会の費用を3月末に支出したとすると、その期は前払費用とし、翌期において交際費に振替る処理をすることになります。その他会費に該当する場合の、貴社の経理処理の取扱いは次のとおりです。

① 会館、その他特別な施設の取得または改良
 → 繰延資産

② 会員相互の共済
 → 福利厚生費

③ 会員相互または業界の関与先等との懇親等
 → 交際費等

④ 政治献金、その他寄付
 → 寄附金


Q4. 当社は9月決算ですが、固定資産税の第3期および第4期分( 12月、翌年2月が納付期限 )について、決算時に未払費用として計上できますか?

A4. 未払い計上することができます。賦課課税方式による固定資産税等については、賦課決定のあった日の属する事業年度の損金に算入されます。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始日( 納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日 )、あるいは実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度の損金とされます。


Q5. 空き地に砂利および砕石を敷いて、駐車場として利用したいと考えています。その敷設費用は経費として処理できるのでしょうか?

A5. 土地の表面に砂利、砕石などを敷設するために要した金額は、資本的支出となり、経費処理できません。したがって、「構造物」の「舗装路面」の「石敷のもの」( 耐用年数15年 )により減価償却する必要があります。なお、現に使用している土地の水はけをよくするために行なう場合は、修繕費として損金に算入することが認められています。


Q6. 不動産会社の取締役をしていますが、友人から不動産取引に関する情報の提供をうけ、この情報がきっかけとなり、不動産を売買することができました。情報提供者の友人に謝礼として手数料を支払った場合の取扱いについて教えてください。

 A6. 会社が取引に関する情報の提供を生業としていない者に対して、情報提供等の対価として金銭等を交付した費用は、原則として交際費等になります。ただし、次の要件すべてを満たしている場合には、交際費等に該当しないものとして扱われます。

① その金銭等の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

② 提供を受ける役務の内容が契約によって明らかにされていること。

③ 契約によって実際に役務の提供をうけていること。

④ 交付した金額等の額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められること。

⑤ 支払を受ける者が、その取引に係る相手方の従業員でないこと。

したがって、上記の要件を満たしていない者に対する情報提供料や謝礼金は交際費等になります。


Q7. 当社ではマンションの建設を予定しています。マンションの建設にあたり、近隣の方が受ける日照妨害・風害・電波障害などによる損害を保証するために金銭を交付することになりました。これらの補修費用の取扱いはどうなりますか?

A7. ビルやマンションの建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費などの費用の中で開発負担金に該当し繰延資産となるものを除いては減価償却資産の取得になりますので、この場合の補償のために支出する金額は、マンションの取得価額に算入することになります。なお、マンションの建設にあたって、近隣の方の同意を得るために支出する対策費用的なものは、交際費等に該当しますが、近隣の方が被る損害を補償するための金額については、損害賠償の性格を有するので、交際費等には該当しません。


Q8. 賃貸物件の情報を載せる会社のホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?

A9. 広告宣伝費として必要経費になります。ただし、賃貸物件の情報等を載せるためにデーターベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用が発生する場合は、ホームページ制作費とソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。


Q9. 当社の取引先A社は、1年前に不渡りが発生し、事実上倒産しました。調査したところ、会社はもぬけのからで、社長は行方不明の状況です。当社の売掛金1000万円は全額改修できない見込みです。5月決算の当期において貸倒処理をしたいのですが、認められますか?

A9. 事実上倒産し、債権者が行方不明のような状況で、売掛金が全額改修できないことが明らかであれば、当期に損金経理することが認められます。なお、法人税の取扱いでは「法人の有する金銭債権で、その債権者の資産状況・支払能力から見て、全額回収できないことが明らかになった場合には、その事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができる。ただし、その債権に担保物がある場合は、それを処分した後でなければ、貸倒れとして損金経理はできない」とされています。


Q10. 借上住宅を当社の社員に貸与していますが、当社が支払う家賃の50%に相当する額が現物報酬の金額になるのですか。それとも100%ですか。徴収すべき家賃の額は、いずれでしょうか?

A10. 社員から徴収する賃貸料の額が、通常の賃貸料の額の50%相当額以上であれば、経済的利益はないものとされるので、その分の源泉徴収はしなくて構いません。


Q11. この度、パートタイマーを採用しました。支払う賃金について所得税の課税関係が生ずると思われますが、具体的にどのように取り扱ったらいいでしょうか?

A11. パートタイマーやアルバイトなどを雇用し、それらの者に支払った賃金も源泉徴収の対象となります。この場合は、次のとおり源泉徴収税額を計算することになります。

1 ) あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内で、働いた日や時間によって計算して支払う賃金については「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表丙欄を適用して税額を計算します。

2 ) (1)に該当していたが、雇用期間を延長し、同一の雇用主のもとに継続して2ヶ月を超えても雇われているときは次のとおりです。

① その者から「扶養控除等の申請書」が提出されたとき。
  月ごと支払……月額表の甲欄を適用して税額を計算します。

② ①の申告書の提出がないとき。
  月ごと支払……月額表の乙欄を適用して税額を計算します。


Q12. 当社では役員および全従業員を対象として2泊3日の慰安旅行を実施することにしました。この費用は、給与として課税しなければならないのでしょうか?

A12. 会社が役員および全従業員を対象としてレクリエーションのために一般的に行なわれる旅行を実施して、その費用を負担することにより、役員および従業員が受ける経済的利益については課税されません。
ただし、レクリエーション旅行を実施するにあたり、その内容・金額などについては総合的に勘案して判断することになりますので、会社の負担額が明らかに多額のものまで非課税になるわけではありませんので、留意してください。なお、自己の都合により参加しなかった方に参加に代えて金銭を支給した場合は、参加者、不参加者を問わず、全員に不参加者に対して支給した金額の額に相当するが区の給与所得があったものとされます。


Q13. 当社の商品を販売する外交員に対しての報酬として固定給と歩合給および販売活動に係る旅費(実費)を支払っていますが、外交員報酬として源泉徴収すべきでしょうか。

A13. 外交員に支払われる報酬については、その区分に応じて次のとおり取扱われます。

① その報酬が、職務を行うための旅費と、それ以外の部分とが明らかに区分されている場合。
 → 旅費は非課税、それ以外は給与所得

② ① 以外の場合で、その報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合。
 → 固定給は給与所得、それ以外は外交員報酬

③ ① および ② 以外の場合。
 役務を提供するための旅費等の多寡、その他の事情を総合勘案して、給与か外交員報酬かを判断する。


製造業 Q&A 



Q1. 決算にあたって、購入した事務用消耗品および広告用の印刷物等のうち、事業年度末日まで未使用のものについては、どのような場合でも貯蔵品として棚卸資産を計上しなければならないのでしょうか?

A1. お尋ねの事務用消耗品および広告用の印刷物等の取得に要した費用は、これを消費した日の属する事業年度で損金に算入するのが原則です。ただし、会社がこれらの棚卸資産( 事業年度ごとにおおむね一定の数量を取得し、かつ経常的に消費されるものに限る )の取得に要した費用を継続して、その取得した日の属する事業年度の損金に算入している場合は認められます。



Q2. 用紙等の事業用消耗品およびダンボール等の包装材料は、今後とも継続的に使用していくものであることから、購入量による割引販売を利用して2年分くらいの量を購入することにしました。消耗品費として当期の費用になるでしょうか?

A2. 消耗品等は取得したときではなく、消費した日の属する事業年度で損金に算入するのが原則です。したがって、多量に購入した場合で、期末に未使用のものは貯蔵品として棚卸資産に計上する必要があり、購入時に費用とすることはできません。
ただし、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本、その他これに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得額を継続して取得した日の属する事業年度の損金に算入しているときは費用として処理することが認められます。


Q3. 減価償却費の損金算入の要件に「償却費として損金経理」をすることとありますが、必ず「償却費」の科目で損金経理しなければならないのでしょうか?

A3. 減価償却資産の償却費の損金算入については、「償却費として損金経理」をすることがその要件とされています。これは、簿外資産などについて償却を認めない趣旨と思われます。なお、次のような金額が償却費として損金経理した金額に含めることとされています。

① 取得価額に算入すべき付随費用で、原価外処理をしたものの金額

② 各種の圧縮記帳により減額した金額のうち圧縮限度額を越える部分の金額

③ 修繕費として経理した金額のうち資本的支出に該当する部分の金額

④ 無償または低価で取得した減価償却資産について取得価額が時価に満たない場合の差額

⑤ 原価償却資産につき、計上した除却損または評価損の金額のうち、損金算入が認められない部分の金額(評価損の金額には、減損損失の金額も含まれる)

⑥ 小額資産(おおむね60万円以下)または耐用年数が3年以下の資産の取得価額を消耗品などの名目で経理した場合のその金額

⑦ ソフトウェアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその金額

また、減価償却資産の取得価額の全部または一部を資産に計上しないで、損金経理した場合や、贈与により取得した減価償却資産を計上しなかった場合でも、法人が自ら確定申告等(更正、決定を予知しての提出は除く)に添付する償却の明細書(申告書別表16)において、申告調整しているときは、その計算が認められます。
前期以前から繰り越された償却超過額は、当期において償却費として損金経理をした金額に含めることとされています。したがって、当期に償却費として損金経理をした金額が償却限度額に満たない場合は、その差額分だけ、繰越償却超過額を申告調整により減算できることになります。


Q4. 当社は洗浄用の機械を製造していますが、機械設備については一括して減価償却を行っており、設備を構成する個々の機械について償却費の配賦計算をしていません。この度、設備の一部の機械について取替え更新しました。除却した機械の帳簿価額(除却価額)はどのように計算すればいいですか?

A4. 総合償却資産の一部について除却等をする場合は、その資産の取得価額の5%相当額を除却価額とするなどの計算をします。ただし、これは原則として償却の終わったものから除却等が行われるものとの考え方からですので、早期に除却等が行われるときには、5%除却法によると実情にあわないので、継続適用を条件に、次の方法によることも認められています。

1)未償却残額除却法

その除却等をした個々の資産について、その耐用年数と経過年数を基に未償却残額を算出し、これを除却価額とします。この場合の耐用年数については、個別耐用年数を使用する方法と総合耐用年数を使用する方法があります。

2)配賦簿価除却法

毎期の償却額を個々の資産に合理的に配賦し、その配賦したところに基づく資産の帳簿価額を除却価額とする方法です。この場合の合理的基準による配賦方法としては、個別耐用年数を基礎として計算した償却限度額の比によって配賦する方法が認められます。なお、帳簿価額が取得価額の5%相当額に達した個々の資産は、除却等をしていない場合であっても、その後の償却計算の対象から除かなければなりません。


Q5. 市場のニーズに常に対処できるように試験研究を実施しています。試験研究に係る費用の取扱いについて教えてください。

A5. 試験研究費は税法上、繰延資産となります。ただし、試験研究費とは新製品の製造または新技術の発明に係る試験研究のために、特別に支出する費用のことをいいます。したがって、試験研究といっても経常的に使われている費用の額は試験研究費に該当しません。この場合は、繰延資産として資産に計上して、翌事業年度以降に繰延べることはできず、必ず、支出した事業年度で損金に算入することになります。 


Q6. プラスチックの成型加工業をしている会社です。使用している射出成型機の耐用年数が経過しましたが、いまだ十分使用できるため、この射出成型機を修理して使用したいと考えていますこの場合、使用可能期間が延びることになりますので、資本的支出として射出成型機の取得価額に含めなければいけないのでしょうか?

A6. 耐用年数を経過した射出成型機を修理した場合、使用可能期間を延長させたものとして一律的に判断するのではなく、この射出成型機について資本的支出となるか、修繕費となるかは以下の条件によって、判定します。

① 修理・改良のために支出した金額が60万円に満たない場合は修繕費とする。

② おおむね3年以内の期間を終期として行なう場合は修繕費とする。

③ 前期末の取得価格のおおむね10%以下の場合は修繕費とする。

④ ①,②,③に該当しない場合は、実質的に判定して修繕費か資本的支出かを判断する。


Q7.国連難民高等弁務官日本・韓国地域事業所長あてに寄付をしましたが、この寄付金は、特定公益増進法人等に対する寄付金の特例が受けられますか。

A7.お尋ねの国連難民高等弁務官に係る寄付は特定公益増進法人等に対する寄付金とはなりませんので、一般の寄付金として取扱われることになります。なお、特定公益増進法人等に対する寄付金の特例としてみとめられるのは、理化学研究所・日本育英会・日本私立学校振興共済事業団・日本赤十字社・社会福祉法人などの特別に決められた法人です。


Q8. 会社のホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?

A8. 広告宣伝費として必要経費になります。ただし、データーベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用の場合、ホームページとソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。


Q9. 当社の取引先A社は、1年前に不渡りが発生し、事実上倒産しました。調査したところ、会社はもぬけのからで、社長は行方不明の状況です。当社の売掛金1000万円は全額改修できない見込みです。5月決算の当期において貸倒処理をしたいのですが、認められますか?

A9. 事実上倒産し、債権者が行方不明のような状況で、売掛金が全額改修できないことが明らかであれば、当期に損金経理することが認められます。なお、法人税の取扱いでは「法人の有する金銭債権で、その債権者の資産状況・支払能力から見て、全額回収できないことが明らかになった場合には、その事業年度で貸倒れとして損金経理をすることができる。ただし、その債権に担保物がある場合は、それを処分した後でなければ、貸倒れとして損金経理はできない」とされています。


Q10. 当社の取引先B社が業績の悪化により2月に倒産し、代表者は行方不明となりました。B社および代表者には資産がなく、B社に対する売掛金の全額が回収不能であることは明らかです。当社は、当期に多額な赤字が見込まれるので、貸倒損失の計上を翌期以降にしたいのですが、認められますか?

A10. この場合は、当期に貸倒損失を計上しなければなりません。貸倒れとして処理すべき時期については、売掛金の全額が回収できないことが明らかになった事業年度において損金経理することになります。


Q11. この度、臨時のパートタイマーとアルバイトを採用しました。支払う賃金について所得税の課税関係が生ずると思われますが、具体的にどのように取り扱ったらいいでしょうか?

A11. パートタイマーやアルバイトなどを雇用し、それらの者に支払った賃金も源泉徴収の対象となります。この場合は、次のとおり源泉徴収税額を計算することになります。

1 ) あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内で、働いた日や時間によって計算して支払う賃金については「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表丙欄を適用して税額を計算します。

2 ) (1)に該当していたが、雇用期間を延長し、同一の雇用主のもとに継続して2ヶ月を超えても雇われているときは次のとおりです。

① その者から「扶養控除等の申請書」が提出されたとき。
  月ごと支払……月額表の甲欄を適用して税額を計算します。

② ①の申告書の提出がないとき。
  月ごと支払……月額表の乙欄を適用して税額を計算します。


Q12. 当社では役員および全従業員を対象として2泊3日の慰安旅行を実施することにしました。この費用は、給与として課税しなければならないのでしょうか?

A12. 会社が役員および全従業員を対象としてレクリエーションのために一般的に行なわれる旅行を実施して、その費用を負担することにより、役員および従業員が受ける経済的利益については課税されません。
ただし、レクリエーション旅行を実施するにあたり、その内容・金額などについては総合的に勘案して判断することになりますので、会社の負担額が明らかに多額のものまで非課税になるわけではありませんので、留意してください。なお、自己の都合により参加しなかった方に参加に代えて金銭を支給した場合は、参加者、不参加者を問わず、全員に不参加者に対して支給した金額の額に相当するが区の給与所得があったものとされます。


Q13. 米国人が1年を越える雇用契約で、今月から会社に勤務しており、来月5日に給与を支払いますが、その際、給与の源泉徴収はどのようにるのでしょうか?

A13. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受け、一般の社員と同様に源泉徴収をしてください。その者が国内において、継続して1年以上住居することを通常必要とする職業を有することとなるので、居住者となります。なお、在日米国軍隊の構成員、軍属およびこれらの者の家族は、税法上非居住者となりますので非居住者としての源泉徴収をする必要があります。


販売業 Q&A



Q1. 新年会で販売成績の優秀代理店10店舗を表彰し、その際、取扱商品を商品として交付しました。この場合、どのような経理処理をしますか?

A1. 専属特売店等に対し、取扱数量または取扱金額に応じて、あらかじめ定められたところにより交付する金品の費用は、交際費としないこととされています。この場合は、販売促進費として経理処理してください。


Q2. 従来から商品の売上時期は、商品を出荷した日にしていましたが、商品の到着についてトラブルが発生しやすい遠隔地の得意先については、相手方が商品を検収した日に売上げを計上するようにしたいのですが、問題ないでしょうか?

A2. 売上の計上時期については、出荷日に計上する出荷基準のほかに、特定の得意先に対して検収日に計上する検収基準を適用することは、それが、合理的であると認められ、さらに継続適用しているのであれば問題ありません。商品等の販売による売上の計上時期はその商品等を相手方に「引渡しがあった日」の属する事業年度とされています。この「引渡しの日」がいつであるかについては、出荷した日、相手方が検収した日など、商品等の種類および性質、その販売に係る契約の内容などに応じ、その引渡し日として合理的である日のうち、法人が継続して適用している日によるものとされています。


Q3. 当社は同種販売業界の団体に加入しています。加入した団体から要請されて会費を納入していますが、この会費の取扱いについて教えてください。

A3. 同業種団体に支払う会費についての取扱いは、次のとおり示されています。

1 ) 通常会費

通常会費とは同業種団体等が、その構成員のために行なう広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生、その他同業種団体として通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する費用をいいます。
① 支出した日の属する事業年度の損金に加算されます。ただし、同業種団体等において、その受入れた通常会費、不当に多額の余剰金が生じているとみとめられた場合には、当該余剰金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該余剰金が適正な額になるまでは、前払い費用として、損金の額に算入されません。

2 ) その他会費

その他会費とは同業種団体が次にあげるような目的のために支出する費用の分担額として支出する費用をいいます。支出したときは前払費用とし、当該同業種団体がこれらの支出した日にその費途に応じて会費を負担した貴社が支出したものとされます。例えば、3月決算の法人が秋に行なう同業種団体の懇親会の費用を3月末に支出したとすると、その期は前払費用とし、翌期において交際費に振替る処理をすることになります。その他会費に該当する場合の、貴社の経理処理の取扱いは次のとおりです。

① 会館、その他特別な施設の取得または改良
 → 繰延資産

② 会員相互の共済
 → 福利厚生費

③ 会員相互または業界の関与先等との懇親等
 → 交際費等

④ 政治献金、その他寄付
 → 寄附金


Q4. 当社は9月決済ですが、固定資産税の第3期および第4期分(12月、翌年2月が納付期限)について、決算時に未払費用として計上できますか?

A4. 未払計上することができます。賦課課税方式による固定資産税等については、原則として賦課決定のあった日の属する事業年度の損金に算入されます。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)、あるいは実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度の損金とされます。


Q5. 商品の卸売を営んでいる会社です。商品の販売に係る売上割戻しの金額の計上時期について教えてください。

A5. 商品の販売に係る売上割戻しの金額の計上時期は、次のとおり取扱われています。

1)売上割戻しを決算する基準が商品の販売価額または数量によって行われており、その基準が契約等の方法で取引先に明らかにされている売上割戻し商品を販売した日の属する事業年度。ただし、会社が継続して売上割戻しの金額の通知または支払をした日の属する事業年度に計上しているときも認められます。

2)上記(1)に該当していない売上割戻し

売上割戻しの金額の通知または支払をした日の属する事業年度。ただし、事業年度終了の日までに販売した商品について売上割戻しを支払うことが内部的に決められていて、その金額を未払金として計上し、確定申告書の提出期限までに取引先に通知しているときは、継続して適用することを条件として認められます。


Q6. 従業員が配達中に交通事故をおこし、相手方に損害を与えてしまいました。この損害に対して賠償金を支払った場合、損金になるのでしょうか?

A6. 従業員がした行為によって相手方に与えた損害について、法人がその賠償金を支出したときは、次のとおり取扱われています。

1 ) その損害賠償金の対象となった行為等が業務遂行に関連するものであり、かつ、故意または重大な過失に基づかないものである場合には、その損害賠償金は給与以外の損金に算入する。

2 ) その損害賠償金の対象となった行為等が法人の業務遂行に関連するものであるが、故意または重大な過失に基づくものである場合または法人の業務に関連しないもりである場合には、その支出した損害賠償金に相当する金額は当該役員または使用人に対する債権とする。


Q7. 物品を販売している会社です。新しく採用した営業担当者に自動車の免許を取得するための費用を負担してやりたい考えています。この費用については、当該担当者に対する給与として課税しなければいけないのでしょうか?

A7. 負担した額が職務に直接必要な技術や知識を習得させるための費用で、適正なものであれば給与として課税する必要はありません。会社がその業務遂行上の必要に基づいて、役員または使用人に、その役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許や資格を取得させたりするための研修会、講習会などの出席費用にあてるための金銭については、これらの費用として適正なものであれば、給与として課税する必要はありません。


Q8. 会社のホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?

A8. 広告宣伝費として必要経費になります。ただし、データーベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用の場合、ホームページとソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。


Q9. 当社では、役員または使用人に対して取扱っている商品の値引販売を行っています。値引販売によって役員または使用人が受ける経済的利益について、給与として課税されるのでしょうか?

A9. 会社が役員または使用人に対し自己が取扱っている商品等の値引販売をすることにより、その役員または使用人が受ける経済的利益は、次の要件を満たしている場合は課税されません。

① 値引販売の価額が、会社が取得した価額以上で、通常他に販売する価額のおおむね70%以上であること。

② 値引率が役員や使用人について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内で格差が定められていること。

③ 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が家事のため通常消費すると認められる程度のものであること。


Q10. 当社では、この度、従業員に制服を支給したいと考えています。この制服について、現物給与として課税しなければいけないのでしょうか?

A10. 事務服として適当のものであり、職務の性質上、欠くことのできない給与所得者が使用者から支給される制服は課税されないこととなっています。ご質問の内容だけで判断すると、この場合の制服は職務の性質上、欠くことのできない給与所得者へ支給する制服とはいえないでしょう。ただし、事務服として適当のもので、一見して貴社の従業員と分かるもので、専ら勤務場所のみにおいてのみ着用するものであれば、課税されません。


Q11. この度、臨時のパートタイマーとアルバイトを採用しました。支払う賃金について所得税の課税関係が生ずると思われますが、具体的にどのように取り扱ったらいいでしょうか?

A11. パートタイマーやアルバイトなどを雇用し、それらの者に支払った賃金も源泉徴収の対象となります。この場合は、次のとおり源泉徴収税額を計算することになります。

1 ) あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内で、働いた日や時間によって計算して支払う賃金については「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表丙欄を適用して税額を計算します。

2 ) (1)に該当していたが、雇用期間を延長し、同一の雇用主のもとに継続して2ヶ月を超えても雇われているときは次のとおりです。

① その者から「扶養控除等の申請書」が提出されたとき。
  月ごと支払……月額表の甲欄を適用して税額を計算します。

② ①の申告書の提出がないとき。
  月ごと支払……月額表の乙欄を適用して税額を計算します。


Q12. 当社では役員および全従業員を対象として2泊3日の慰安旅行を実施することにしました。この費用は、給与として課税しなければならないのでしょうか?

A12. 会社が役員および全従業員を対象としてレクリエーションのために一般的に行なわれる旅行を実施して、その費用を負担することにより、役員および従業員が受ける経済的利益については課税されません。
ただし、レクリエーション旅行を実施するにあたり、その内容・金額などについては総合的に勘案して判断することになりますので、会社の負担額が明らかに多額のものまで非課税になるわけではありませんので、留意してください。なお、自己の都合により参加しなかった方に参加に代えて金銭を支給した場合は、参加者、不参加者を問わず、全員に不参加者に対して支給した金額の額に相当するが区の給与所得があったものとされます。


Q13. 当社の商品を販売する外交員に対しての報酬として固定給と歩合給および販売活動に係る旅費(実費)を支払っていますが、外交員報酬として源泉徴収すべきでしょうか?

A13. 外交員に支払われる報酬については、その区分に応じて次のとおり取扱われます。

① その報酬が、職務を行うための旅費と、それ以外の部分とが明らかに区分されている場合。
 →旅費は非課税、それ以外は給与所得

② ①以外の場合で、その報酬が固定給とそれ以外の部分とに明らかに区分されている場合。
 →固定給は給与所得、それ以外は外交員報酬

③ ①および②以外の場合。
役務を提供するための旅費等の多寡、その他の事情を総合勘案して、給与か外交員報酬かを判断する。




サービス業 Q&A 



Q1.  当社は3月決算の法人で業績も順調に推移しています。今期末の3月31日に、契約期間が本年6月1日から翌年5月31日の家賃1年分を一括で支払う予定としていますが、今期の損金に認められるでしょうか?

A1. 支払った日から1年以内分の家賃は、支払った時点で損金に算入することは認められていますが、家賃の契約期間が1年であっても、その終期が1年を超えておりますので、この場合、支払った時( 今期 )の損金とはなりません。
前払費用は、その事業年度の損金の額に算入されないのが原則ですが、会社が前払費用を支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合で、その支払った額に相当する金額を継続して、その支払った日の属する事業年度で損金の額に算入しているときは認められます。したがって、この質問の場合は、3月31日に翌期の6月1日の属する事業年度の損金とはならず、前払家賃として資産に計上しなければなりません。


Q2. グループ店舗内で成績優秀な店舗を表彰し、その際、大型家電製品を景品として交付しました。この場合、どのような経理処理をしますか。

A2. グループ店舗等に対し、取扱数量または取扱金額に応じて、あらかじめ定められたところにより交付する金品の費用は、交際費としないこととされています。この場合は、販売促進費として経理処理してください。


Q3. 当社は同種販売業界の団体に加入しています。加入した団体から要請されて会費を納入していますが、この会費の取扱いについて教えてください

A3. 同業種団体に支払う会費についての取扱いは、次のとおり示されています。

1 ) 通常会費

通常会費とは同業種団体等が、その構成員のために行なう広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生、その他同業種団体として通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する費用をいいます。
① 支出した日の属する事業年度の損金に加算されます。ただし、同業種団体等において、その受入れた通常会費、不当に多額の余剰金が生じているとみとめられた場合には、当該余剰金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該余剰金が適正な額になるまでは、前払い費用として、損金の額に算入されません。

2 ) その他会費

その他会費とは同業種団体が次にあげるような目的のために支出する費用の分担額として支出する費用をいいます。支出したときは前払費用とし、当該同業種団体がこれらの支出した日にその費途に応じて会費を負担した貴社が支出したものとされます。例えば、3月決算の法人が秋に行なう同業種団体の懇親会の費用を3月末に支出したとすると、その期は前払費用とし、翌期において交際費に振替る処理をすることになります。その他会費に該当する場合の、貴社の経理処理の取扱いは次のとおりです。

① 会館、その他特別な施設の取得または改良
 → 繰延資産

② 会員相互の共済
 → 福利厚生費

③ 会員相互または業界の関与先等との懇親等
 → 交際費等

④ 政治献金、その他寄付
 → 寄附金


Q4. 当社は9月決済ですが、固定資産税の第3期および第4期分(12月、翌年2月が納付期限)について、決算時に未払費用として計上できますか。

A4. 未払計上することができます。賦課課税方式による固定資産税等については、原則として賦課決定のあった日の属する事業年度の損金に算入されます。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)、あるいは実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その事業年度の損金とされます。


Q5. 店舗を修繕し、期末までに工事が完成し引き渡されましたが、施工した業者からまだ請求書が届きません。その業者が発行した見積書の金額で当期の未払金として費用に計上できるでしょうか?

A5. その工事が見積もりどおり行われていれば見積金額で損金計上することができます。一般に損金に算入される費用は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られていますが、次の要件すべてに該当するものは、債務が確定しているものと取扱われています。

① 当該費用に係る債務が成立している。

② 当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生している。

③ その金額を合理的に決算することができるものである。


Q6. ソフトウェア制作会社をしていますが、知人からの紹介がきっかけとなり、大口の契約を成立することができました。情報提供者の知人に謝礼として手数料を支払いたいと考えているのですが、この場合の金銭の取扱いについて教えてください

A6.会社が取引に関する情報の提供を生業としていない者に対して、情報提供等の対価として金銭等を交付した費用は、原則として交際費等になります。ただし、次の要件すべてを満たしている場合には、交際費等に該当しないものとして扱われます。

① その金銭等の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

② 提供を受ける役務の内容が契約によって明らかにされていること。

③ 契約によって実際に役務の提供をうけていること。

④ 交付した金額等の額がその提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められること。

⑤ 支払を受ける者が、その取引に係る相手方の従業員でないこと。

したがって、上記の要件を満たしていない者に対する情報提供料や謝礼金は交際費等になります。


Q7. この度、店補の一画に喫煙室を設置するため造作をしました。この造作に係る耐用年数をどのように算定し、償却すればいいのでしょうか?

A7. 建物の内部造作については、その造作が建物附属設備に該当するものを除いて、その造作の構造が当該建物の骨格の構造と異なっている場合であっても、それを区分しないでその建物に含めて当該建物の耐用年数を適用します。ただし、可動間仕切りのように建物附属設備に該当するものは、建物附属設備として、建物の本体と区分して耐用年数を適用することになります。


Q8. お店のホームページを制作したいと考えています。制作費用は広告宣伝費として処理すればよいのでしょうか?

A8. 広告宣伝費として必要経費になります。ただし、データーベースやネットワーク等の高度な機能を付加するといったシステム開発やプログラミング等の費用の場合、ホームページとソフトウェアの制作費用と区分して処理します。ソフトウェア費用は無形固定資産として計上し耐用年数に応じて減価償却します。


Q9. 美容院を経営しています。新しく採用した従業員に資格を取得するための費用を負担してやりたい考えています。この費用については、当該担当者に対する給与として課税しなければいけないのでしょうか?

A9. 負担した額が職務に直接必要な技術や知識を習得させるための費用で、適正なものであれば給与として課税する必要はありません。会社がその業務遂行上の必要に基づいて、役員または使用人に、その役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許や資格を取得させたりするための研修会、講習会などの出席費用にあてるための金銭については、これらの費用として適正なものであれば、給与として課税する必要はありません。


Q10. 当社では、この度、従業員に制服を支給したいと考えています。この制服について、現物給与として課税しなければいけないのでしょうか?

A10. 作業服として適当のものであり、職務の性質上、欠くことのできない給与所得者が使用者から支給される制服は課税されないこととなっています。ご質問の内容だけで判断すると、この場合の制服は職務の性質上、欠くことのできない給与所得者へ支給する制服とはいえないでしょう。ただし、作業服として適当のもので、一見して貴社の従業員と分かるもので、専ら勤務場所のみにおいてのみ着用するものであれば、課税されません。


Q11. この度、臨時のアルバイトを採用しました。支払う賃金について所得税の課税関係が生ずると思われますが、具体的にどのように取り扱ったらいいでしょうか?

A11. パートタイマーやアルバイトなどを雇用し、それらの者に支払った賃金も源泉徴収の対象となります。この場合は、次のとおり源泉徴収税額を計算することになります。

1 ) あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内で、働いた日や時間によって計算して支払う賃金については「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表丙欄を適用して税額を計算します。

2 ) (1)に該当していたが、雇用期間を延長し、同一の雇用主のもとに継続して2ヶ月を超えても雇われているときは次のとおりです。

① その者から「扶養控除等の申請書」が提出されたとき。
  月ごと支払……月額表の甲欄を適用して税額を計算します。

② ①の申告書の提出がないとき。
  月ごと支払……月額表の乙欄を適用して税額を計算します。


Q12. 当社はソフトウェアの製作をしています。ソフトウェアの取得価額に含める費用を教えてください。

A12. ソフトウェアは無形固定資産として取扱われます。なお、この無形固定資産の取得価額に含まれるものは次のとおりです。

① ソフトウェアの製作のために要した原材料費、労務費および経費。

② 他の者に開発のために支出する費用。

③ 事業の用に供するために直接要した費用。



Q13. 米国人が1年を越える雇用契約で、今月から会社に勤務しており、来月5日に給与を支払いますが、その際、給与の源泉徴収はどのようにるのでしょうか?

A13. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出を受け、一般の社員と同様に源泉徴収をしてください。その者が国内において、継続して1年以上住居することを通常必要とする職業を有することとなるので、居住者となります。なお、在日米国軍隊の構成員、軍属およびこれらの者の家族は、税法上非居住者となりますので非居住者としての源泉徴収をする必要があります。